2022.07.07
コラム

『大気汚染防止法』を知っていますか?(前編)

工場や事業場から空気中に排出又は飛散する汚染物質は、大気汚染防止法という法律に基づいて各事業場で排出物を管理して、人々の健康を保護し、生活環境に影響を与えないような状態のものを排出しなければなりません。今回は、大気汚染防止法についてご紹介します。

目次
1.背景
2.概要
2-1.目的
2-2.規制対象について
3.まとめ

背景

第二次世界大戦後における高度経済成長による工業界の活発な生産活動に伴い、全国の主な工業都市の住民に、大気汚染の影響によると考えられる呼吸器障害が発生していました。四大公害病として知られている「四日市ぜんそく」は三重県四日市市を中心に昭和35年(1960年)頃から発生しました。石油化学工場から排出される「亜硫酸ガス」による大気汚染が原因でした。大気汚染による被害は、工業地帯である神奈川県や東京都、千葉県などでも発生しました。
公害の中で大気汚染の怖い点は、人は常時呼吸をして汚染物質を含む空気を体内に取り入れてしまうことにあります。汚染原因が特定できたら、飲食物であれば対象の飲食物を避けることができますが、空気はその地域において選ぶことも避けることもできません。そのため、薄い濃度でも広範囲かつ多数の住人に被害が発生しやすいのが特徴です。
大気汚染による公害の発生をうけ、昭和37年(1962年)「ばい煙の排出の規制に関する法律(ばい煙規制法)」が制定され規制が行われました。ばい煙規制法では、国が指定した地域において「すすその他の粉じん」及び「亜硫酸ガス又は無水硫酸」の排出を規制しました。この規制により、ばいじんについては相当の効果を発揮しましたが、硫黄酸化物については規制が比較的緩く、大気汚染問題の解決には至りませんでした。
そこで、大気環境を保全するため、昭和43年(1968年)に「大気汚染防止法」が制定されました。この法律の制定により、工場や事業場などの固定発生源におけるばい煙(硫黄酸化物や窒素酸化物等)の規制、建築物の解体に伴う粉じんの排出等の規制、自動車等の移動発生源の排出ガス規制が行われるようになりました。その後も公害の状況にあわせ、特定粉じん(石綿)の規制措置の強化や揮発性有機化合物(VOC)の追加、事業者の責務に関する規定の創設、罰則の強化に関する改正、水銀等の排出規制追加といった改正が行われています。

概要

目的

この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。この目的を維持するための基準として「環境基準」が環境基本法において設定され、この環境基準を達成することを目的に大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。
大気汚染防止法の第1条には、「国民の健康保護と生活環境の保全」を目的として、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等、水銀等を規制することで有害大気汚染物質対策の実施と自動車排出ガスに係る許容限度定めています。
さらに、「人の健康に係る被害が生じた場合の被害者の保護」の観点についても、工場や事業場から排出される大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定められています。

規制対象について

大気汚染防止法では、工場及び事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。排出規制対象となる物質の種類には、以下のものがあります。

1) ばい煙

一般的に工場などで物を燃焼させた際に発生するいおう酸化物、ばい塵(スス)、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)を指します。

2) 揮発性有機化合物(VOC)

揮発性のある液体が、大気中では気体の状態で存在している有機化合物の総称です。トルエン、キシレン、酢酸エチルなど様々な物質が含まれます。
ただし、浮遊粒子状物質(SPM)やオキシダントの生成原因とならない物質はのぞきます。

3) 粉じん

大気中に浮遊する微細な粒子状の物質のうち、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴って発生し、又は飛散する物質を指します。
また、粉じんのうち、人の健康に被害を生じるおそれのある物質として石綿(アスベスト)を「特定粉じん」、それ以外の粉じんを「一般粉じん」と定めています。

4) 有害大気汚染物質

低濃度でも継続的に長期間摂取すると、人々の健康を損なう恐れがある物質で、大気汚染の原因となるものとされています。
全248種類の物質が定められています。その中でも健康リスクが高いとされている23物質を優先取組物質、その中でも早急に排出・飛散を抑制しなければいけない3物質(ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン)を指定物質としています。

5) 水銀等

環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという水俣条約の趣旨に沿って、水銀等の大気排出量をできる限り抑制することを目的として、「水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制」するため、改正時(平成27年法律第41号水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律)に追加されました。このため、排出基準の性格や測定値の評価については、大気汚染防止法における従来の大気汚染物質の規制の在り方とは異なった取扱いとなっています。

6) 自動車排出ガス

自動車及び原動機付自転車の運行に伴い発生する物質で、一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質が規制されています。

7) その他

物の合成や分解、その他科学的処理に伴って発生する物質のうち、人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質28種類を「特定物質」に指定しています。特定物質の発生施設を「特定施設」とし、当該施設に事故が発生し、ばい煙や特定物質が大気中に大量に発生されたときは、直ちに、その事故について応急処置を講じ、速やかに復旧するように努めなければならないと定めています。

まとめ

大気汚染防止法について、法律の背景や概要、規制対象ついて簡単にまとめてみました。規制対象の基準の分類では、当該設備の設置地域や事業場の業種・規模や排出される物質により規制項目や基準値も異なるため、注意が必要です。
弊社には計量証明機関として、多くの測定実績があります。工場の排出ガスや石綿等の測定についてご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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参考資料
・【環境省】大気汚染防止法の概要
・【愛知県庁】大気環境対策(大気汚染防止法・県条例関係)
・【独立行政法人環境再生保全機構】大気環境の情報館

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