2022.02.10
コラム

その消火器、大丈夫?PFOSとPFOAについて解説!!

PFOS・PFOAは聞きなじみのない方も多いのではないかと思います。水道水質では要検討項目に位置づけられるなど近年関心が高まってきています。今回はPFOS・PFOAとはどのような物質なのか説明したいと思います。

目次
1.概要
2.PFOSとは
3.PFOAとは
4.第一種特定化学物質とは
5.分析方法
5-1.前処理
5-2.分析
5-3.計算方法
6.まとめ

概要

2021年9月航空自衛隊那覇基地の消防専用水槽から本来は含まれていない有機フッ素化合物PFOS(ピーフォス)などが国の暫定目標値の約9200倍に当たる高濃度で検出されるニュースがありました。PFOSは泡消火剤の界面活性剤として使用されていましたが、2010年に一部用途を除く製造が禁止され、2018年に全面的に製造・輸入が禁止されています。環境省はPFOS等を含有する泡消火剤の代替を促進しており、全国の在庫量を調査するなど対応を進めています。そして2021年10月22日に「PFOA又はその塩」が第一種特定化学物質に追加指定されました。環境省令和3年4月16日発表の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」より「PFOA又はその塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、発泡剤等の13種類の製品が指定されました。また取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、「PFOA又はその塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が定められ規制が進んでいます。

関連記事:「全国の自衛隊、水槽調査へ 那覇基地でPFOS 基準値の9200倍を検出」

PFOSとは

PFOSとはペルフルオロオクタンスルホン酸の略称でピーフォスと呼ばれています。POPs条約第4回締約国会議(2009年5月)に製造・使用・輸出入の制限が定められ、これを受けて2010年4月の化審法にて第一種特定化学物質に指定されました。主な用途としては半導体、金属メッキ、液晶ディスプレイ、泡消火剤です。

PFOAとは

PFOAとはペルフルオロオクタン酸の略称でピーフォアと呼ばれています。2019年のPOPs条約の第9回締約国会議において付属書A(廃絶)への追加が決定され、国内では2021年10月から化審法の第一種特定化学物質に追加されました。主な用途としては繊維、医療、自動車、食品包装紙、フローリング、皮革です。

第一種特定化学物質とは

第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次元捕食動物への慢性毒性を有する化学物質です。第一種特定化学物質については製造又は輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定品の輸入制限や第一種取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義務が規定されております。
引用:経済産業省HP

分析方法

高速液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計(以下「LC/MS/MS」という。)にて分析をします。

前処理

試料にサロゲートを加えてから前処理を行います。
1.固相カートリッジをコンディショニングしたのち試料を通液し、対象物質を保持します。
2.固相カートリッジにメタノール約5mLを通し対象物質を溶出させます。
3.溶出した試料に窒素ガスを吹き付けて濃縮したのち1mLに定容します。

分析

試料の測定前には、あらかじめPFOS・PFOAの濃度を段階的に調整した検量線用標準液を準備します。前処理した試料と検量線標準液をLC/MS/MSに注入し、それぞれの物質に対応する検出イオンを設定して測定を行います。測定対象物質とサロゲートの検出ピークの大きさの比と標準液の設定濃度の関係から、試料中のPFOS・PFOA濃度を求めます。

計算方法

試料中の各対象物質の濃度(ng/L)=(a – b)×n×(1000/試料量(ml))×MA/MB
a:検量線から求めた各対象物質とサロゲートの濃度比
b:空試験について検量線から求めた各対象物質とサロゲートの濃度比
n:添加したサロゲートの質量(ng)
MA:各対象物質の分子量
MB:標準原液に用いた各物質の分子量
関連資料:環境省水・大気環境局長 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)

まとめ

今回はPFOS・PFOAについて解説をしました。近年関心が高まり今後の動向を注目していきたい物質です。測定分析の依頼・ご不明点などございましたら弊社までご相談ください。

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参考資料
・【環境省】ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質について
・【環境省】PFOS含有泡消火薬剤全国在庫量調査の結果について
・【尾北環境分析株式会社】【コラム記事】PFOS・PFOAとはどういう物質でどんな問題点があるのか?
・【厚生労働省】残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について
・【厚生労働省】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの化学物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(概要版)
・【DOWAエコシステム株式会社】PFOSってなに?
・【神奈川県】有機フッ素化合物に関するQ&A

 

 

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