『水質汚濁防止法』を知っていますか?規制対象の事業場と排水基準の種類について解説します!

工場や事業場から排出される工場排水は、水質汚濁防止法という法律に基づいて各事業場で水質を管理し、人々の健康や生活環境に影響を与えないような状態にしたのち、川や海などに放流しています。今回は、水質汚濁防止法についてご紹介したいと思います。

目次
1.背景
2.概要
2-1.目的
2-2.規制の対象について
2-3.特定施設と排水基準について
3.排水基準の種類
3-1.一律排水基準
3-2.上乗せ排水基準
3-3.総量規制基準
4.まとめ

背景

水質汚濁防止法は昭和45年(1970年)に制定された法律ですが、制定前までは昭和33年(1958年)に制定された「公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)」と「工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)」によって、規制が行われていました。水質保全法は、公共用水域に排出される工場排水等の水質基準を定める旨の内容であり、工場排水規制法は水質保全法により設定された基準を維持するために必要な事項を定めたものでした。1950年初めに問題となっていた公害対策として制定されましたが、規制水域や規制対象業種の個別に指定することなど、運用面において不十分であったこともあり、1960年代においては水質汚濁の未然防止ができない状況となっていました。こうした背景により、排水規制に関する仕組みを強化するために2つの法律を一本化し、制定された法律が現行の水質汚濁防止法になります。この法律の制定により、これまで行ってきた個別の水域指定を廃止し、全水域を対象とする一律排水基準の設定、水域ごとに条例による上乗せ排水基準の設定、排水基準違反に対して直罰等を規定した内容となりました。

概要

目的

水質汚濁防止法の第1条には、「国民の健康保護と生活環境を保全」を目的として、工場及び事業場から公共用水域に排出される水排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること、生活排水対策実施の推進等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含みます。)の防止を図ることが定められています。

さらに、「人の健康に係る被害が生じた場合の被害者の保護」の観点についても、工場や事業場から排出される汚水や廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定められています。

規制の対象について

水質汚濁防止法の規制対象となる事業場は次のとおりです。なお、以下の事業場のうち、④と⑤は事故発生時の措置に係る規定のみ関連します。

① 特定施設を設置する事業場(特定事業場)で、川や海などの公共用水域に水(雨水などを含む)を排出する事業場。
② 有害物質を製造・使用・処理する特定施設を設置する事業場(有害物質使用特定事業場)で、汚水などを地下に浸透させる事業場
③ 有害物質使用特定施設(①②の事業場に設置される施設を除く)や有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場
④ 指定施設を設置する事業場(事故時の措置に関する規定のみ)
⑤ 貯油施設等を設置する事業場(事故時の措置に関する規定のみ)

特定施設と排水基準について

先ほどの規制対象となる事業所の中で、「特定施設」というワードが出てきますが、ここでは、「特定施設」についてご説明します。

「特定施設」とは、①、②のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で、政令に定めるものをいい、多くの業種や施設が対象となっています。

① 人の健康被害を生ずるおそれのある物質を含む排水に係る項目(有害物質項目)
② 水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)

また、特定施設から排出する水には「排水基準」が適用され、それぞれ項目において排水基準値が設定されています。有害物質は28項目の基準が設定され、有害物質を排出するすべての特定事業場が対象です。生活環境項目は15項目の基準が設定され、1日の平均的な排水量が 50m以上の特定事業場が対象です。

この他に、「指定地域特定施設」があり、指定地域内に設置する処理対象人員が201人槽以上500人槽以下のし尿浄化槽がこの対象です。

排水基準の種類

特定施設に係る排水基準は大きく3種類あり、次のとおりです。

一律排水基準

一律排水基準は、国が定める全国一律の基準です。このうち、生活環境項目であるBOD(生物化学的酸素要求量)は河川への排出水、COD (化学的酸素要求量)は海域と湖沼への排出水に限り適用されます。また、窒素含有量及び燐含有量は、環境大臣が定める海域、湖沼及びそれらに流入する公共用水域へ排出される場合に適用されます。

上乗せ排水基準

上乗せ排水基準とは、一律排水基準による水質汚濁の防止が不十分な地域において、条例などで定めるより厳しい基準です。また、上乗せ基準の一部として、対象事業場の排水量の裾下げがあり、1日の平均的な排水量が 50m未満の事業場にも生活環境項目の基準を適用できるよう定めています。

総量規制基準

事業場ごとの一律排水基準や上乗せ排水基準の遵守のみでは環境基準の達成が困難な地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)について、一定規模以上の事業場から排出される排出水の汚濁負荷量の許容限度として適用される基準で、対象はCOD、窒素、りんの3項目です。

まとめ

今回は水質汚濁防止法について、法律の背景や概要、対象施設及び基準についてお話ししました。特に基準の分類では、放流先の水域や事業場の業種等により規制項目や基準値も異なるため、注意が必要です。弊社も計量証明機関として、多くの検査実績があります。工場排水等の水質検査についてご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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参考資料
【環境省】水質汚濁防止法
【環境省】水質汚濁防止法施行令
【環境省】水質汚濁防止法施行規則
【愛知県環境局】水質汚濁防止法のあらまし

 

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