水の品質を見逃すな!『専用水道』の水質検査項目とその意義

普段の生活で何気なく使っている水道は、給水人口や供給方法等によりいくつかに分類され、その中の1つに専用水道というものがあります。専用水道とはどのような水道であるか、また水質検査項目はどのような項目があるかなど、本コラムではその概要をお話しいたします。

目次
1.概要
1-1.定義
1-2.専用水道利用施設
2.専用水道の利点及び留意点
2-1.利点
2-2.留意点
3.水質検査項目
3-1.定期水質検査
3-2.原水の水質検査
3-3.臨時水質検査
4.まとめ

概要

定義

水道法の第3条第6項には専用水道の定義が書かれております。

「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
・101人以上の居住に必要な水を供給するもの
・その水道施設において人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が政令で定める基準(20㎥)を超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の次の基準以下の場合を除きます。
・口径25mm以上の導管の全長 1,500m以下
・水槽の有効容量の合計 100㎥以下

これらの基準の他に、井戸水などの自己水源のみを利用する場合や、井戸水に水道事業者から供給を受けた水を混合して給水する場合、また井戸水の他に表流水や伏流水から取水する場合も含みます。取水場所によって地質由来のマンガンや鉄等が含まれていることや、クリプトスポリジウムという耐塩素性病原微生物への感染にも注意が必要になります。ちなみにクリプトスポリジウムの性質及び感染症の詳しい内容については、以下の資料を参照ください。
【愛知県衛生研究所】クリプトスポリジウムによる集団感染

専用水道利用施設

専用水道はどのような施設で利用されているのでしょうか。主な施設はその定義より、学生寮、社員寮、入院施設のある病院が該当します。その他、工場・事業場、オフィスビル、幼稚園・保育園、学校施設、老人養護施設、百貨店、レジャー施設等で利用されております。

専用水道の利点及び留意点

ここでは、自己水源を利用した専用水道の利点及び留意点を以下にまとめました。

利点

・水道料金のコスト削減
設備導入のコストはかかりますが、水道料金のコスト削減が実現出来ます。

・災害時の水確保
災害時のライフライン復旧で最も遅いのが水道と言われております。独立した水供給システムであるため、飲料水の提供及び防災拠点としての地域貢献が出来ます。ただし、この場合は地下水を汲み上げる為の電力は必要となります。

留意点

・配管へのスケール付着
地下水はミネラル分が豊富なため、地下水の水質によっては配管にスケールが付きやすくなることがあります。

水質検査項目

水道法第20条の規定により、専用水道から供給される水は水質基準に適合しなければなりません。水質基準項目は51項目あり、その項目と基準値の詳細は厚生労働省ホームページに掲載されておりますので参考にして下さい。
【厚生労働省】水質基準項目と基準値(51項目)
ここでは水質検査の種類及び項目についてまとめました。

定期水質検査

①毎日検査
色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)について1日1回以上検査する必要があります。

②毎月検査
水質基準の基本9項目(一般細菌、大腸菌、全有機炭素(TOC)、塩化物イオン、pH、味、臭気、色度、濁度)は毎月検査する必要があります。

③3ヶ月に1回検査
毎月検査の項目(基本9項目)を除く水質基準の全項目3ヶ月に1回検査する必要があります。
ただし、過去の検査結果や水源の状況等を勘案し、状況に応じて検査頻度を減じたり、検査の実施を省略することができます。

④その他
カビ臭原因項目(2-メチルイソボルネオール、ジェオスミン)は藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、概ね1ヶ月に1回以上と規定されております。その為、夏期のみ実施する場合が多くあります。

愛研の水質調査についてはこちら
お問い合わせはこちら

原水の水質検査

①年1回以上の検査
水質が最も悪化していると考えられる時期(降水、洪水,渇水等)に年1回以上、水道水質基準項目(51項目)のうち、消毒副生成物11項目(シアン化物イオン及び塩化シアンを除く)と味を除く39項目を検査する必要があります。

②クリプトスポリジウム等対策に係る検査
井戸水を原水としている専用水道施設はクリプトスポリジウム等による汚染の有無を確認するため、原水の指標菌(大腸菌と嫌気性芽胞菌)検査を実施する必要があります。 過去の指標菌の検出結果,原水,浄化処理方法等により検査頻度が異なります。なお、クリプトスポリジウム等対策の詳しい説明は以下の資料を参照ください。
【厚生労働省】「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正について

愛研の水質調査についてはこちら
お問い合わせはこちら

臨時の水質検査

水質基準に適合しないおそれがある時に行う検査を指します。次のような場合に全ての項目について検査を実施する必要があります。ただし、水質基準の基本9項目(一般細菌、大腸菌、全有機炭素(TOC)、塩化物イオン、pH、味、臭気、色度、濁度)以外の検査は、その全部または一部を行う必要がないことが明らかである場合は省略することができます。
・水源の水質が著しく悪化したとき
・水源に異常があったとき
・水源付近,給水区域及びその周辺において,消化器系感染症が流行しているとき
・浄水工程に異常があったとき
・配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
・その他の必要があるとき

愛研の水質調査についてはこちら
お問い合わせはこちら

まとめ

専用水道の概要についてお話ししました。弊社は水道法第20条水質検査登録機関として、これまでに多くの検査実績があります。水質検査についてご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

愛研の水質調査についてはこちら
お問い合わせはこちら

合わせて読みたいコラム
・公衆浴場の水質検査について解説
・細菌の分類と種類とその検査方法について解説!

2006年12月より愛研の社内向けに発行している、「愛研技術通信」をPDFファイルとして公開しています。愛研についてもっと知って頂ける情報も満載です。ぜひそちらもご覧ください!
愛研技術通信はこちらから

 

ALL