2025.01.29
お知らせ
水質汚濁防止法に基づく大腸菌群数の規制が変わります
2025(令和7)年4月1日より、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出規制のうち、大腸菌群数に係る規制が改正されます。背景及び改正の概要は次のとおりです。
<背景>
2022(令和4)年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準項目である「大腸菌群数」が「大腸菌数」へ見直されました。これを踏まえ、公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出の規制に係る基準を定めている以下の省令が改正されました。
<改正の概要>
■ 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正 | ||
改正前 | 改正後(R7.4.1~) | |
項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
排水基準を定める省令において定める排水基準 | 3000個/cm3 | 800 CFU/mL(※1) |
※1 CFU : コロニー形成単位
<測定対象の違いについて>
法改正後の測定項目である「大腸菌数」と、これまでの測定項目である「大腸菌群数」では測定する対象に違いがあり、以下のとおりとなります。
項目名 説明 大腸菌数 ふん便のみに存在する菌種 A を対象に測定している。 大腸菌群数 菌種A以外にもふん便から検出されるが元来土壌や水中を生息場所としている菌種B及び土壌や水中を生息場所としている非ふん便性の菌種Cも検出される。
引用:【環境省】令和4年度 大腸菌群数の排水基準の見直しに係る検討会の開催について(内 【資料5】大腸菌群数の排水基準の見直しに係る情報)