2024.03.25
お知らせ
水質汚濁防止法に基づく六価クロム化合物の基準が強化されます
2024(令和6)年4月1日より水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制のうち、六価クロム化合物の基準が強化されます。背景及び改正の概要は次のとおりです。
<背景>
2022(令和4)年4月、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準項目である「六価クロム」の環境基準値の見直し状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準を定めている省令に関して改正されました。
<改正の概要>
(1)水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の改正 | ||
改正前 | 改正後(R6.4.1~) | |
地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準 | 0.05 mg/L | 0.02 mg/L |
(2)排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正 | ||
改正前 | 改正後(R6.4.1~) | |
排水基準を定める省令において定める排水基準 | 0.5 mg/L | 0.2 mg/L |
【暫定排水基準の適用について】 「電気めっき業」に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準が適用されます。 暫定排水基準値及び期間は次のとおりです。 |
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業種 | 暫定排水基準 | 猶予期間 |
電気めっき業 | 0.5 mg/L | 3年間 |
参考:環境省 報道発表資料(2024年01月25日)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」