2022.08.23
お知らせ

大気汚染防止法施行令の改正について ~ボイラーの「伝熱面積」の規模要件を撤廃~

大気汚染防止法が改正され、法施行令別表第1第1の項ボイラーについて、「伝熱面積10㎡以上」の要件が廃止されますこれにより、当該ボイラーの対象規模要件が「燃料の燃焼能力が重油換算50L/時以上」のみとなります。
これまで、「伝熱面積10㎡以上」の要件で対象となっていたボイラーは法規制からは除外されますが、愛知県では、伝熱面積が8㎡以上であれば愛知県条例により規制されることになります。その他の県においては、各条例により対象となる規模等の要件が異なります。
(施行日:2022年10月1日)

引用:愛知県庁HP ボイラー届出要件の改正に伴う事務手続き等について

「重油換算量」とは、液体燃料は10L、ガス燃料は16m3、固体燃料は16kgが重油10Lに相当します。(昭和46年8月25日付け環大企第5号環境庁大気保全局長通知)

この改正に伴い、愛知県ではボイラーの届出要件が改正されます。
上記の法規制対象から条例規制対象となったボイラーについては、条例に基づく届出が必要になります。
詳しくはこちら↓
・【愛知県庁】大気汚染防止法の改正~ボイラーの届出要件の改正~

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